時代の移り変わりとともに、これまではマイノリティだったものが認められるようになりつつあります。同性愛も、様々な人達の努力の甲斐あって市民権を得るようになってきています。ここでは、配偶者の同性愛が不貞行為に該当するのか、そうでないのか?という点について解説していきます。
同性愛も不貞行為に該当する…かも?
配偶者が結婚後に同性愛者と発覚したとしても、同性愛を好んだり、同性愛そのものが違法行為になることはありません。ただし、同性愛の相手との逢瀬や肉体関係が、夫婦関係の継続を困難にする理由と認められた場合、不貞行為として慰謝料の請求や離婚訴訟の確たる証拠となる可能性があります。
なおかつ、セックスレスが日常的な状態であれば、不貞行為としての証拠を掴むことで、離婚訴訟や慰謝料請求を有利に導くカードを手元に揃えることになります。
不貞行為となる証拠とは?
不貞行為として認められる同性愛の証拠とは、ラブホテルの滞在時間が40分から1時間以上あることや、3回以上継続した同じ相手との肉体関係が証明されること、そして同性愛の相手の自宅に5回以上の訪問および長時間の滞在があります。
LINEやメールのやり取りや、ラブホテルの領収書や会員証、ツーショット写真などは、補足としての証拠にはなりますが、それだけでは不貞行為の証拠としては認められません。
不貞行為の証拠を集めるためには、費用はかかりますが、プロの探偵に相談し、依頼することが、早期解決への道標となるでしょう。