浮気が原因での離婚調停とはいっても、きちんとしたわかりやすい証拠がないと、浮気が立証できないため、慰謝料の請求が困難となります。ここでは、浮気の立証のためにはどのような証拠が必要なのか?ということについて解説していきます。
不貞行為となる3つの証拠
浮気が立証されるためには、「不貞行為」であることを証明できる証拠が必要です。浮気を立証させるための不貞行為の証拠として有効となるものには、次のようなものがあります。
同じ相手と3回以上のラブホテル滞在
いわゆるワンナイトラブの場合、浮気の立証の証拠になりません。最低でも、同じ相手と3回以上のラブホテルの滞在の証拠が必要となります。
1回あたり40分以上の滞在時間
浮気相手とラブホテルに入ったとしても、10分や20分程度では「間違えて入ってしまった」という反論の余地を作ってしまいます。個人差はありますが、セックスが完結するまでの一連の動作を普通に行った場合、40分から1時間はかかるのではないか?という一般論が、「40分以上の滞在」の根拠となっています。
5回以上の浮気相手宅訪問
浮気相手の家に1回や2回訪問し、滞在していたとしても、浮気の立証にはなりません。最低でも5回以上の訪問と、それぞれ1時間以上の滞在が認められた場合、浮気が立証できる証拠となります。
浮気を立証するには探偵への依頼をおすすめします
上記の証拠を個人で調査して掴むには、途中でバレてしまうリスクが高く、証拠集めそのものができなくなる可能性があります。そのため、浮気の立証ができるレベルの証拠集めには、プロの探偵に依頼することをおすすめします。