浮気による慰謝料請求の時効は「3年」となっています。ただし、この3年がどこからスタートするのか?ということや、3年を過ぎたら慰謝料の請求はできないのか?ということについては、あまり知られていないようです。ここでは、浮気による慰謝料の時効の「3年」について解説していきます。
消滅時効
浮気による慰謝料請求の時効が「3年」という根拠には、「消滅時効」が関係しています。浮気相手への慰謝料請求の消滅時効と認められるのは、配偶者が浮気をしていることと、浮気相手が誰なのか?ということが判明してから「3年間」となっています。
そのため、浮気をしているのではないか?という疑いがあるというだけでは、カウントされませんし、仮に浮気相手が特定できていたとしても、本名や住所や電話番号などの連絡先がわからない場合にもカウントされません。
3年後でも慰謝料請求はできます
前述したように、慰謝料請求ができるのは3年間となっていますが、「慰謝料請求権」は、3年を過ぎても消滅することがありません。
浮気相手や配偶者からの「時効となったので慰謝料を支払う必要がありません」という強い主張が認められない限りは、慰謝料請求権は残り続けます。
ただし、慰謝料に関する問題は、20年間の「除斥期間」が設定されているため、21年前の浮気や不倫に対しては、慰謝料の請求ができなくなります。
離婚した場合の時効とは?
別居などをせずに、婚姻生活が継続されている間は、配偶者に対する慰謝料の請求が時効になることはありませんが、離婚してから6ヶ月を超えた場合、消滅時効となるケースがあります。