配偶者が朝帰りをする理由には、残業や付き合いのお酒が長引いたおかげで終電を逃してしまうことなどがあります。
業界によっては、早朝から深夜まで勤務をしないと仕事を回すことができないようなところも、決して誇張ではなく実際にあります。他にも何らかの事故や事件に巻き込まれて連絡ができないようなことも考えられます。
その一方で、朝帰りの理由が浮気や不倫だった場合、離婚の理由として認められるケースもあります。
では自分も朝帰りを…というのはNG
「目には目を歯には歯を」ではありませんが、配偶者が朝帰りを繰り返すのであれば、自分も朝帰りをすればよいのでは?と考える人がいても不思議ではないでしょう。仲睦まじい夫婦であれば、後から笑い話として良い思い出になるかもしれません。
ただし離婚訴訟となった際には、「朝帰りには朝帰りを」が相手にとってちょうど良い攻撃材料となってしまうケースがあります。そのため、できるだけ報復行為として疑われる可能性がある行動は避けておいた方が賢明です。サッカーでも報復行為は一発レッドカードの退場処分となるほどです。
配偶者の朝帰り=浮気だった場合
配偶者の朝帰りが浮気であることを理由にして離婚や慰謝料の請求をする場合、不貞行為の証拠の有無が重要なポイントとなります。単に朝帰りを繰り返しているというだけでは、離婚の理由としては認められにくいでしょう。
不貞行為の証拠を掴むためには、自身で調べる方法もありますが、より確実に短期間で解決することを望む場合には、探偵に相談することもひとつのやり方です。